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東京地方裁判所 昭和62年(ヨ)6924号 決定 1988年3月17日

後記選定者の選定した選定当事者

債権者 鈴木浩介

右法定代理人親権者父 鈴木健

母 鈴木義子

右債権者代理人弁護士 安原幸彦

同 村野守義

同 海部幸造

債務者 有限会社 姉妹美容室

右代表者代表取締役 倉田富美子

債務者代理人弁護士 小松啓介

債務者 大成建設株式会社

右代表者代表取締役 里見泰男

債務者代理人弁護士 関根俊太郎

同 大内猛彦

同 坂東規子

選定者 鈴木浩介

右法定代理人親権者父 鈴木健

母 鈴木義子

<ほか八名>

主文

本件申請をいずれも却下する。

申請費用は債権者の負担とする。

理由

(申請の趣旨)

本件申請の趣旨は別紙「申請の趣旨」記載のとおりである。

(当裁判所の判断)

一  《証拠省略》を総合すれば、次の事実が一応認められる。

1  当事者

(一) 債権者及び選定者ら(以下「債権者ら」という。)は、東京都港区南青山四丁目一八番一七号に所在する東京都港区立青南幼稚園(以下「本件幼稚園」という。)に在園する総数一〇一名(昭和六二年四月一六日現在、同六三年三月卒園する年長組五四名、同六四年三月卒園する年少組四七名)の園児のうちの九名(年長組債権者鈴木浩介、選定者小島一宏、同篠原新、同並木沢、同藤田昌宏及び同宮坂奏ら六名、以下「債権者鈴木ら」といい、年少組選定者坂田久里子、同野口明日香及び同松下彰晋ら三名、以下「選定者坂田ら」という。)の者である。

本件幼稚園は、昭和四三年四月一日に創立され、同五一年三月下旬に現在地に移転したものであるが、本件幼稚園の現在の園舎(以下「本件園舎」という。)の建物敷地面積は九一〇平方メートル、同園舎の面積は延六四五平方メートルであって、右敷地内における本件園舎の配置は、別紙図面八記載のとおりである。本件幼稚園の園庭(以下「本件園庭」という。)の敷地面積は五〇七平方メートル、園庭の本件園舎中央部から南東側隣接地境界線までの距離は約一六・五メートルであって、右園庭内には雲梯、低鉄棒、砂場、ネット、すべり台等の遊具が設置されている。

本件幼稚園の園児たちは午前八時四五分から登園し、年少組は午後一時一五分に、年長組は午後一時三〇分にそれぞれ降園(水曜日及び土曜日並びに短縮授業期間中は年少組は午前一一時三〇分に、年長組は午前一一時四五分にそれぞれ降園)する。なお、保育時間は午前九時から開始されるが、時程の定めはなく、随時園舎または園庭で保育活動がなされる。

(二) 債務者有限会社姉妹美容室(以下「債務者姉妹美容室」という。)は、美容業及び飲食業を主たる営業目的とする会社であり、右代表取締役倉田富美子は別紙物件目録(一)記載の土地の、同会社取締役倉田泰輝は同物件目録一(二)ないし(六)記載の土地の各所有者である。債務者姉妹美容室は、右土地上に建築を予定している別紙物件目録二記載の建物(仮称新南青山第二ビル、以下「本件建物」という。)及び同物件目録三記載の建物(仮称新南青山第一ビル、以下「訴外建物」という。)の建築主である。

(三) 債務者大成建設株式会社(以下「債務者大成建設」という。)は、建築工事の設計・施工等を業とする会社であり、債務者姉妹美容室から本件建物及び訴外建物の設計・施工を請負い、これらの建物を建築しようとしているものである。

2  本件建物及び訴外建物の概要

(一) 本件建物は、本件幼稚園の南東側に隣接する別紙物件目録一(一)記載の土地及び同(二)、(三)記載の土地の一部上に建築を予定する建物であり、その敷地面積、高さ、構造及び建築面積等は別紙物件目録二記載のとおりである。右建物の北西外壁面から本件幼稚園の敷地との境界線までの距離は一・八五メートル(同壁芯からの距離は約二・〇メートル)である。

本件建物は昭和六二年八月三一日に建築確認申請がなされ、同年一〇月三〇日に確認された。同申請によると、本件建物の用途は、地下二階部分が倉庫、地下一階及び地上一階部分が事務所、地上二階及び三階部分が共同住宅である。

(二) 訴外建物は、別紙物件目録一(二)及び(三)記載の土地の一部並びに同目録一(四)ないし(六)記載の土地上に建築を予定する建物であり、本件建物の更に南東側に位置する。その敷地面積、高さ、構造及び建築面積等は別紙物件目録三記載のとおりである。

訴外建物は昭和六二年九月二日に建築確認申請がなされ、同年一〇月三〇日に確認された。

(三) 本件建物及び訴外建物は、昭和六三年一一月末に完成する予定であったが、未だ都道等の道路占用許可処分がなされないこと等もあって、工事の進行が遅れ、現在では早くても同六四年一月末に完成する予定である。

3  地域性

本件建物敷地の用途地域は第二種住居専用地域に、訴外建物敷地のそれは住居地域にそれぞれ指定されている。また、本件建物及び訴外建物敷地は、準防火地域、容積率三〇〇パーセント、第三種高度地区に指定されている。右各建物敷地は営団地下鉄表参道駅から徒歩約一〇分の場所であって、従来は長い間駐車場として使用されていた。訴外建物は通称青山通りに通じる幅員約一四メートルの表通りに面し、本件建物は右表通りから入る幅員約七メートルの道路に面する予定である。右土地付近には三階建てないし九階建てのマンション等が多いが、周辺には青山霊園や根津美術館等もあり、港区の土地利用誘導の方針としては右土地周辺を住環境保全ゾーン(原則として住宅以外の用途の抑制に努めるとともに、高い水準の住環境を保全するゾーン)とされている。

4  日照阻害の程度

(一) 本件園舎に対する日照阻害

本件建物の本件園舎に対する春分、秋分時の日影は、別紙図面四(春分、秋分時の平均地盤面からの高さ〇メートルにおける日影図)記載のとおりであり、午前八時過ぎには一階保育室に日が当たり、午前九時過ぎには一階遊戯室を含む本件園舎全体に日が当たる。

同冬至時の日影は、別紙図面五(冬至時の平均地盤面からの高さ〇メートルにおける日影図)及び同図面六(冬至時の平均地盤面からの高さ四メートルにおける日影図)記載のとおりであり、午前九時前には二階保育室に、次いで午前一〇時少し前には一階保育室にそれぞれ日が当たり、さらに午前一一時に至り一階遊戯室を含む本件園舎全体に日が当たる。

(二) 本件園庭に対する日照阻害

本件建物の本件園庭に対する春分、秋分時の日影は、右図面四記載のとおりであり、午前八時過ぎから本件園庭の西側部分より順次日が当たり、午後一時前には本件園庭全体に日が当たる。

同冬至時の日影は、右図面五記載のとおりであり、午前八時頃から本件園庭の西側部分より日が当たり始め、午後二時前に至り本件園庭全体に日が当たる。但し、本件幼稚園の南側に存する地上七階建てのマンション(オージホームズ・アオヤマ)の日影が午前一〇時半頃から本件園庭の西側部分から及ぶ状況にある。しかし、両者の日影が完全に複合して全面的に本件園庭の日照を阻害することはなく、本件園庭の約三分の一ないし二分の一の部分の日照は確保される形で、右マンションの日影が本件建物の日影を追う形となる。

(三) 日影規制との関係

本件建物の敷地部分に対する日影規制によれば、高さ一〇メートルを超える建物については、敷地境界線から五メートルをこえ一〇メートル以内の範囲の平均地盤面の高さ四メートルの所の日影時間を三時間と制限している。しかるに、本件建物は、高さが一〇メートルに満たないため、建築基準法上は右規制対象外の建物となる。しかし、本件建物を右日影規制にあてはめると、冬至期には午前八時から午前一一時半頃まで敷地境界線から五メートルを超えて日影を生じさせる。右三時間線は五メートルラインを水平方向に一・一メートル超えており、時間的には約二五分程超えて日影を生じさせている。

5  加害回避可能性

本件建物と訴外建物を一棟にすることにより一棟の建物全体と本件幼稚園との距離をより一層空けることは可能であるが、右一棟化に伴って本件建物より高層化されるため、本件幼稚園にとって重要な本件園舎及び園庭の午前中の日照が必ずしも改善される訳ではないばかりでなく、右一棟化は根本的な設計変更を伴うため、債務者らの損害は甚大である。

本件建物を訴外建物側(東南側)に移動し、訴外建物との間の中庭をつぶすことにより本件建物と本件幼稚園との距離をより一層空けることが可能であり、それにより本件幼稚園の日影も減少する可能性はある。しかし、右建築方法では、東京都建築安全条例一九条二項の窓先空地を北側におくことになるので、窓の関係では設計変更し、本件建物の二・三階の南側の採光の点で悪影響を受けることになる。これを避けるためには廊下の位置の変更、四階建てにするなどの設計変更を要することになる。

本件建物の南西側を軸として現在の設計のまま時計のまわる方向に回転させれば、本件建物の南西側の高さの低い部分が本件幼稚園に日照をもたらしうるが、本件建物の真北にはマンション(秀和レジデンス)が建っており、債務者らは右マンションの住民との間で既に現在の設計図に基づいて交渉し、その同意を得ているところ、右移動は必然的に右マンションに対する日照に影響を与える。

本件建物の二階一部西側部分及び三階の一部南西部分(別紙図面二記載のとおり)をカットすれば、本件幼稚園の午前中の日照がかなり確保される。しかし、本件建物の本件幼稚園側は本件建物のコア部分に当たり、右建物の西側角にはエレベーターがあるため、右カットは本件建物のコア部分のエレベーター等の設計変更を伴う。

本件建物の三階の一部北西部分(別紙図面三記載のとおり)をカットすれば、本件建物による本件幼稚園側への日影の三時間線がその境界から五メートルのラインを超えることがなくなる。しかし、前述のとおりこのようなカットも、本件建物のコア部分のエレベーター等の設計変更を伴う。

6  交渉の経緯

債務者らは、昭和六二年三月一一日、本件建物の設計図の原案(敷地面積九四八・一五平方メートル、建築面積五六四・三七平方メートル、延べ面積二五四九・四六平方メートル、地下二階地上三階、最高高さ九・七〇七メートル)を本件幼稚園側に持参後、同年三月一六日、四月一〇日、六月一八日、七月一六日、八月二二日及び同月二九日に本件幼稚園の園長及び保護者会に対し、説明会を開き、両者間で質疑応答が行われた。その間、債務者らは右交渉結果に基づいて、右原案を債権者らの本件幼稚園在園時間帯である午前中の日照を確保するという観点から修正し、同年七月一六日には本件建物の西側角部分をなくし、南西部分を二階にカットするなどの設計変更をし、更に八月一〇日及び同月二四日には右西側角部分の欠き込み部分を更に大きくしたり、本件建物を更に訴外建物側に移動させたり等する設計変更を加えたうえ、本件建物の最終的な設計図を作成し、これに基づいて建築確認申請を行った。そして、本件幼稚園の保護者会においても、同年九月二日の決議の結果、保護者会としての交渉を打ち切ることとし、以後は本件債権者らの保護者らの有志によって交渉を持つこととなり、同年一〇月一六日に債務者大成建設は右有志らとの間で説明会を行ったが、平行線のまま終わった。

以上のとおり一応認められる。

二  以上の認定事実に基づいて、本件請求の当否について判断する。

1  債権者らの本件請求は、債権者らが本件建物の完成により将来本件幼稚園において日照妨害を受けるべきことを前提としたうえ、その侵害予防として本件建物の全部または一部の建築工事禁止を求めるものである。したがって、このような差止請求権を有する者は、将来においても本件幼稚園児として日照妨害を受けるべき地位にある者であることを要すると解すべきである。しかるに、本件建物は昭和六四年一月末に完成する予定であるところ、債権者鈴木ら六名の年長組の者は本年三月に卒園するのであるから、本件建物の完成により本件幼稚園において日照妨害を受けるべき地位にない者である。それ故、同人らの本件請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

これに反して、選定者坂田ら三名の年少組の者は、本件建物完成予定当時も未だ本件幼稚園児であるから、右完成後卒園までの期間が短いことが被保全権利の存否等の判断において考慮されることは別として、本件請求をなしうることは当然である。

2  また、債務者らは、選定者坂田らは幼稚園における教育が集団教育であることより、多数決原理によって形成された集団意思に拘束されるところ、昭和六二年九月二日本件幼稚園児の集団意思として本件建物の建築に反対しない旨決議されたので、選定者坂田らは右決議に反して本件仮処分を申請する権利がない旨主張する。しかし、日照を阻害される幼稚園に通園する園児たちは各人が日照の被害者であるから、各人毎に本件仮処分を求め得る地位にあり、仮に保護者会等の決議により本件幼稚園児全体としての意思が決定されたとしても、それによって各園児たちの個人としての権利を喪失させることはできないことは当然である。債務者らの右主張は独自の見解であり、到底採用することはできない。

3  そこで、進んで選定者坂田らの被保全権利の存否について判断する。

本件幼稚園は、従来前記オージホームズ・アオヤマによる日影は別として、本件建物及び訴外建物の敷地部分が駐車場として使用されていたことによって十分日照を確保していた。したがって、選定者坂田らは本件建物の建築により登園時間から降園時間までの間従来確保されていた日照について前記認定のとおりの阻害を受けることは否定できない。しかし、本件園舎については、春分、秋分時には日照は十分確保されているし、冬至時でも日照は二階保育室については登園時間より十分確保され、一階保育室でも保育時間の四分の三は確保されている。そこで、本件建物の建築による本件幼稚園の日照阻害が問題となるのは、本件園庭ということになる。幼稚園における園庭は、その園児たちにとって、遊び等の活動の場として、その心身の健康な発育上大切なところであるから、園舎のほかに園庭にも日照が確保されることが望ましいことはいうまでもない。しかし、本件建物が建築されても、本件幼稚園児たちが登園する時間帯には既に本件園庭の一部に日が当たりだしており、降園までの間に日の当たらないところはほとんどなく、その意味では終日日が当たらないため、園庭が湿潤になったり、園児の戸外における活動を著しく減退させるまでの悪環境にするものであるとまではいえない。

また、建築基準法の規定(同法五六条の二)は、規制対象となる高さの建築物については近隣の日照を阻害する危険性が高いために一律に規制したのであり、規制の高さに満たない建物はそのような日照阻害を生じさせないことが期待されているといえる。したがって、その規制高度を若干下回るからといって、確かに建築基準法の規制の対象からは外れるとしても、規制対象建物以上に日照被害を近隣に及ぼす建物は、特段の事情のない限り、私法上もその受忍限度を超えて差し止めの対象になりうるものといえる。そして、本件建物を同法等の規制にあてはめた場合、前述の境界線からの五メートルラインよりも三時間線が超えている。しかし、選定者坂田らは本件建物によって日照阻害を受ける隣地に終日居住するものではなく、午前八時四五分頃から登園し、遅くとも午後一時三〇分頃には降園する間だけ本件幼稚園において保育を受けているにすぎないものである。そして、特に右三時間線は午前八時からの三時間の日影によって生じたものであって、少なくとも選定者坂田らの登園する前の日照被害についてまで換算して三時間線を云々するのは選定者坂田らの受忍限度を検討する上においては相当とはいえない。選定者坂田らの立場から考察すると、登園後の五メートルラインを超える日照阻害としては、合わせて合計約二時間四〇分にすぎないこととなる。してみると、本件建物による本件幼稚園に対する日照の阻害は形式的には建築基準法の規制にあてはめるとこれを超過するといえないこともないではないが、選定者坂田らの右個別具体的な事情を考慮すると、同人らとの関係では実質的にはむしろ右規制の範囲内というべきである。

さらに、幼稚園における園庭の日照の確保の特殊性を勘案しても、選定者坂田らは本件建物完成後卒園までの二か月足らずの期間しか本件幼稚園に通園しないこと、債務者らの加害回避の手段が必ずしも容易であるとまではいえないばかりでなく、債務者らは本件建物の設計図原案を本件幼稚園における選定者坂田らの在園時間帯である午前中の日照確保という観点から修正して建築確認申請をした経緯及び首都東京の中心部に位置する南青山という場所柄、周辺に高層住宅の多い場所という地域性等を合わせ考えると、本件建物により選定者坂田らが受ける日照被害は、差止請求に関する限りは、未だ受忍限度を超えるものとは到底認めることはできない。

以上の次第であるから、本件仮処分申請においては、被保全権利について疎明がないことに帰着し、さらに保証をもって疎明に代えることも相当でないので、失当としていずれもこれを却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 北山元章 裁判官 吉田健司 比佐和枝)

<以下省略>

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